営業倉庫

営業倉庫

物流業界に欠かせない営業倉庫は
ハシマシート工業におまかせください!

営業倉庫とは

寄託を請けた物品を倉庫において保管する事業を『倉庫業』といい、生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量且つ安全に保管する役割を担っています。倉庫は大きく分けて自家用倉庫と営業倉庫に分類され、営業倉庫は、倉庫業を営むために登録を受けた倉庫を指します。

自家用倉庫と営業倉庫の違い

自家用倉庫

一般家庭・企業等で個人的に利用する倉庫

営業倉庫

人の物品を預かり業とする国交省の認可を受けた倉庫

EC市場が拡大するなか、ますます需要が高まっている営業倉庫

ECサイトによる物流量の増加や物流コストを変動費化させたい意向への対応といった様々な理由により、営業用倉庫への需要が高まっています。
また、2024年4月1日からはドライバーの時間外労働時間の上限規制が施行されます。それに伴い、運送・物流会社の売上・利益減少、ドライバーの収入の減少、荷主が支払う運賃の上昇などが懸念されています。その対策として、さらなる合理化を実現した物流システムが必要になるでしょう。それを実現させるためには、厳しい基準をクリアしている営業倉庫の需要・可能性は益々高まっています。営業倉庫により拠点を増設し、待機時間等のロスの削減や計画的な運送を実現させることに繋がります。

営業倉庫は初期費用を抑えられて工期が短い『テント倉庫』がオススメ!

2024年4月1日よりドライバーの時間外労働上限規制が導入され、さらなる合理化した物流システムが必須になるでしょう。それを実現させるためにも営業倉庫の需要・可能性は益々高まっています。
営業倉庫の建設を検討しているのであれば、初期費用を抑えられて工期が短い『テント倉庫』がオススメです。営業倉庫の場合、登録・開発許可・建築確認等煩雑な手続きも発生しますが、当社ではテント倉庫製作だけでなく、面倒な申請手続きの代行など、様々なサポートをしております。また、日本国内どこでも対応可能です。お気軽にご相談ください。

営業倉庫を建てるならテント倉庫がオススメ!

営業倉庫を建設しようと思っても、建設の認可を受けるにはさまざまな基準をクリアする必要がありますし、手続きも複雑で手間も費用もかかります。
その点、テント倉庫は認可基準にも適合させることが可能で、初期費用や工期も抑えられるので、営業倉庫としての利用にオススメです。

営業倉庫に関する規則

普通倉庫とは

営業倉庫は大きく分けて「普通倉庫」「冷蔵倉庫」「水面倉庫」に分類されています。ここでは「普通倉庫」に着目します。
普通倉庫とはもっとも幅広い用途に対応した倉庫であり、主に農業・鉱業・製造業などの産業で使用されます。普通倉庫はさらに7つに分類され、様々な規則が定められています。

普通倉庫の主な分類

1類倉庫

建屋型営業倉庫と呼ばれ、普通倉庫の多くがこの種類と言われています。
設備や構造基準が一番高い水準とされ、幅広い物品を保管できます。
設備基準は、防水・防湿・遮断・耐火性能等になります。
主に日用品、繊維、紙&パルプ、電気機械などの物品を保管する倉庫になります。

2類倉庫

1類倉庫の設備要件のうち、耐火性能を除いたもの。
保管できる物品は、でん粉、塩、肥料、セメントなどになります。

3類倉庫

2種類倉庫より要件が緩和され、湿気や気温の変化に影響を受けにくいものの保管ができる倉庫。
保管できる物品は、ガラス類、陶磁器、鉄材など。

営業倉庫に関わる4つの法令

倉庫業法

物流を支える倉庫業が適正に営まれるために
定められた法律

建築基準法

建築物を建てる際に守るべきルールが
定めれた法律

消防法

火災から国民を守り被害を軽減させることなどを
目的に制定された法律

都市計画表

都市づくりを計画的に行うために
制定された法律

①倉庫業法

営業倉庫は貴重な物品を預かるという特性から、倉庫業法に基づく登録を受ける必要があり、下記の基準を遵守する必要があります。

  • 営業倉庫が建築確認を受けている
  • 施設や設備が基準に適合している
  • 管理の責任者が定められている

登録を受けていない倉庫を用いた場合は法律違反とみなされ、罰則が課される事となります。未登録の倉庫の場合、1年以内の懲役もしくは100万円以内の罰金(または併科)となります。また登録に際して次の条件が掲げられています。

  1. 申請者が欠落事由に該当しないこと
  2. 倉庫の施設又は設備が一定の設備基準を満たしていること
  3. 倉庫管理主任者が専任できると認められること

倉庫管理者になれるのは

  • 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  • 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を終了した者 (倉庫協会主催の講習)
    https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/souko-kanrimanyuaru/manyual.pdf
    (詳しくは国土交通省のPDFをご確認ください)

②建築基準法

建築基準法では、面積が10㎡以上の建築物を設置する場合に、特定行政庁か民間の建築確認検査機関へ「基準を満たしている建物である」という確認のための申請が必要となります。テント倉庫も建築物の為、この建築確認申請を取得する必要があります。
また、1類倉庫は特に厳しいとされており、13もの規定をクリアする必要があります。

営業倉庫登録の施設要件13項目(1類倉庫)簡易版

項目図面類原則的な内容(解釈基準もあり)
使用権原登記簿謄本当該倉庫の土地建物の所有権を有している
関係法令適合性確認済証、検査済証建築基準法等に適合している
土地定着性立面図屋根・壁を有し土地に定借している
外壁、床の強度確認済証、立面図、矩形図、(※構造計算書)鉄筋コンクリート造で窓はなく外壁又は荷ずりは2,500N/㎡、床は3,900N/㎡以上の耐力がある
防水性能矩形図鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に桶や水を使用する設備がない
防湿性能確認済証床面はコンクリート造で金ゴテで押さえ仕上げとなっている
遮熱性確認済証屋根及び外壁は耐火構造である
災害防止措置倉庫の配置図耐火建築物である
防火区画平面図、矩形図倉庫の外壁から10m以内の建築物
消化設備消化器の仕様、位置を表示した平面図150㎡ごとに設置
防犯設備確認済証、倉庫の配置図平面図、矩形図防犯上有効な設備
防鼠措置平面図。矩形図、建具表下水口などに金網

③消防法(設備の設置)

消防法では、建物の大きさ毎に設備の設置が義務付けられています。

500㎡未満

消化器

 500㎡以上

消火器、火災報知器

700㎡以上

消火器、火災報知器、屋内消火栓

④都市計画法(開発許可)

倉庫業を営むには予め、用途地域を確認しておくことが必要です。
すでに建設された倉庫で倉庫業登録を検討する場合は、建築確認済証を確認していただき、この建築確認済証の「用途地域」の欄を確認してください。
営業倉庫は、準住居地域を除く住居地域には原則、建築することができません。
したがって、営業倉庫で使用する建物の用途地域が、以下の6つの用途地域内にあるかどうかの確認が重要になります。

  1. 準住居地域
  2. 近隣商業地域
  3. 商業地域
  4. 準工業地域
  5. 工業地域
  6. 工業専用地域

また、営業倉庫で使用する建物が市街化調整区域に建っている場合は、その建物が開発行為許可を有して、倉庫業を営む倉庫として建てられた建物であるかの確認を行ってください。
倉庫業は他人の貴重な物品を預かる営業倉庫のため、一般の建築基準法、消防法に比べて、特に高いものになっています。過去における倉庫の火災発生の事故率でも営業倉庫の許可を受けている倉庫は発生率が非常に低く(消防白書調べ)、また火災保険加入も義務付けられているため、認可の有無は貴重な物品を預けるうえで非常に重要な要素となります。